無申告を税理士に相談
無申告で税理士をお探しなら
税理士 川代会計事務所
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申告はお早めにしましょう
無申告でお悩みの方は税務調査が来る前に御相談ください
このページをご覧になっているあなたは、無申告で悩んでいるのではないのでしょうか? 無申告でどうしたらいいか分からないという恐怖にかられ、自分はどうしたらいいかわからない・・・というような無申告でお悩みならお役に立てるはずです。
このページは税理士川代が無申告のサポート数百件の経験から、無申告に悩んでいるあなたに読んで頂きたく執筆いたしましたので、是非じっくりとお読みください。
あなたのお悩みは何ですか?
申告しなければいけないことを知らなかった
申告するのは、知ってて申告しようと思えばできたが、税金を払いたくないの申告しなかったが、事情が変わり、申告しようと思っている
無申告状態で税務署から税務調査の連絡があり慌てている
状況は、様々かもしれませんが、申告せずに無申告状態になっているという事実は同じです。
そして、どんな状況でも無申告であれば一刻も早く申告をしなければならないというゴールは同じです。
これまで数百人の相談を受けてきましたが、だいたい皆さん同じことをおっしゃいます。
「いつか申告しようと思っていたのですが、今日になってしました」
お仕事もお忙しいでしょうし、確定申告の計算も難しいと思いますが、それでも国民の義務ですから、やらなくてはいけませんよね。
確定申告を行わずに無申告状態が続くとどうなってしまうかというと・・・
税務署が事前連絡なしに突然自宅や会社に来る可能性が高い
税務調査が来た場合、多額の罰金がかかる可能性がある
結婚や子供の入学などで、所得と納税を証明することができず、コトが進まない
社会保険に加入できない
建設業などで所得の証明ができず必要な資格が取れない
無申告がバレた場合、取引先から切られる可能性が非常に高い
社会的信用がない
上記のような恐怖はありますが、そもそも申告と納税は国民の義務ですから、その義務を全うしていないということは、道も歩けませんし公共施設も利用できません。(税金で道路も公共施設もつくられています)
まずは無申告であることをしっかり反省してください。
税金は高い、払いたくない。
そう思い無申告になってませんか?
でも無申告は必ずバレます。
なぜ無申告がバレるのか、具体例を挙げましょう。
・・・たとえば、あなたの売上先のA社に税務調査が入ったとします。こちら(あなたは)は収入がありますから、相手のA社は支払いがあるので支払額を経費にしているはずです。税務署がA社に税務調査に入った場合は、A社が支払っている、あなたへの支払いが経費として認められるかどうかを確認します。この時に、あなたが無申告であれば、このA社が支払っている金額が経費かどうかが怪しいとなるわけです。あなたが無申告の状態だと、大事な取引先であるA社の経費性も疑われるわけです。さらに当然ながら税務署から、あなたに連絡も来るでしょう。
このように無申告は自分だけでなく相手にも迷惑がかかってしまうことを認識してください。
さらにA社は、無申告のあなたと取引を辞めることも十分考えられます。もし大事な取引先と取引が無くなったら家族も路頭に迷わせてしまいます。
タレコミなど、「マルサの女」の世界でしょ、映画やドラマのことが現実におこるわけがないと思っているかもしれませんが、これは考えがあまりにも甘いです。現実に税務署にはタレコミの窓口があったりします、甘い考えは捨てて、すぐに無申告から脱却しましょう
最近はアマゾンやヤフーオークション等のネットオークションで稼いでいる方も多いです。特にヤフーオークションですと、自分の名前も公になっていないので、申告しなくてもバレないと思っている方もいますが、甘いです。
税務署は、オークションの利益やネット販売販売の履歴など、むしろ力をいれていて、ネット関係では、「情報技術専門官」という専門の部署まで開設し、税務調査を行っています。「情報技術専門官」はネット販売などの税務調査のプロですから、あなたに、太刀打ちできるわけがありません。まだ申告していないネット関係の利益があるのでしたら、早急に申告して、税務調査を回避してください。
マイナンバーを活用して、税務署と市役所(区役所)の連絡が密になりました。
例えば、市役所の住民台帳をみると40歳なのに、収入がないのは変ではないか?というように当たりをつけて、この情報を税務署に渡します。そして税務署から、それなりの年齢なのに収入がない方に連絡をして、無申告がバレるというようなことは今後は多くなると思いますので、どんな状態でも無申告はバレる時代になってくると思われるので、無申告は、ばれない などと思わず一刻も早く無申告を解消しましょう。
家賃収入があるということは不動産があるということです。土地や建物は法務局で不動産登記をしてますので、税務署は定期的に不動産情報を集めてますので、当然ながらバレます。
無申告の方は、「一日も早く申告してスッキリしましょう!」というのが結論ですが、これだけ長い間、無申告だったわけですから、なかなかご自身で所得計算を行い確定申告書を作成し、税務署に申告にいくのは難しいと思いますので当事務所でなくていいので税理士に申告を依頼するのがいいでしょう。
収入については、通帳や請求書の控えがあるのがベストです。通帳を紛失している場合は、銀行に依頼すれば「取引明細」という形で通帳を再発行してくれます。通帳があれば売上の請求書が無くてもなんとかなります。
経費については、請求書や領収書があればベストです。が、何も無いという方は、例えば外注費や修繕費は口座から振り込んでいれば、何とかなります。カード払いの経費はカード会社に「カード利用明細」を再発行してもらえます。
現金払いの外注費などは、なんとか外注先にお願いして領収書をもらってくだ さい。その他、どうしても領収書がない経費は、やむを無いので税理士と相談しつつ問題がない範囲で概算で計上するしかないでしょう。
税務調査の連絡が来てからでは遅いので、思い立ったが吉日、過去は変えようがありませんが、未来は今から変えられますのでご家族のためにも、すぐに行動に移しましょう。
「無申告なんですが、何年前まで申告する必要がありますか?」というご質問を頂きますが、基本的に税金の時効は5年ですので5年分申告する必要があります。
例えば個人の所得税の確定申告の場合ですと、今日が平成30年4月1日だといすると、5年分ですから 平成29年分・平成28年分・平成27年分・平成26年分・平成25年分の5年分の確定申告が必要になります。
無申告で税務調査が来て悪質だと税務著が判断した場合には、5年分でなく7年分遡って申告することになります。
無申告の方が、申告すると二つの罰金がかかります。
「無申告加算税」と「延滞税」です。
一つは「無申告加算税」です
これは、「期限通りに申告しなかったでしょ」ということに対する罰金です
無申告加算税は原則として、納めるべき税金の10%です
例えば、確定申告期限を過ぎ、やばい!申告してないということで、確定申告した所得税が30万円だったとします。
無申告加算税は、この30万円の10%で3万円です。
ですので、期限内に申告しておけば30万の納税だったのに、3万円罰金がつき
33万円を納税する必要があります。
ただし、納税額が50万円を超える部分は15%になります
例えば確定申告した所得税が80万円だったとしましょう。
無申告加算税は、
50万までは10%なので5万円
50万を超える30万部分(80万-50万)には15%かかりますので45,000円合計すると95,000円です
つまり期限内に申告しておけば80万の納税だったのに、95,000円罰金がつき
895,000円を納税する必要があります。
もう一つは「延滞税」です
延滞税は、「期限までに納税しなかったでしょ」ということに対する罰金です。
この延滞税の率は、複雑ですので、解説が難しいのですが、
例えば所得税の確定申告を一年遅れで申告して所得税の額が50万だったとした場合、延滞税は15,000円程です。
こちらの国税局のサイトに延滞税の計算シュミレーションがあるので活用してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm#keisan
無申告の方が申告すると罰金として無申告加算税が、かかりますが、無申告状態で税務調査来た場合が前提ですが、無申告だったのが悪質だったと税務署が認めた場合は、無申告加算税ではなく、最も重い罰金である重加算税(じゅうかさんぜい)が、課税されます。さらに申告しなければいけない期間も5年でなく7年になる可能性が非常に高いです。
無申告者が重加算税を課税させると驚くべきことに45%増しの税金を払うことになります。
例えば本来の税金が100万だったとした場合に、重加算税がプラスされると45%増しですから、145万円を支払わなければいけません。
これを読んで、税務調査が来る前に早く申告しようと思っていただければ幸いです。
無申告の方が申告した場合に重加算税が課税させてしまうには要件があります。以下のような例で税務署が立証できた場合に重加算税が課されます。(以下のような例を隠蔽または仮装といいます)
申告しなければいけないことを知っていたが、請求書や領収書等の書類を保存する意識なく、あえて捨てたり、又はデータを消去するなどして無申告となっている場合。
帳簿等から容易に適正な決算が行え、それによれば申告しなければいけないことを知っていたが、これを隠すために嘘の集計をしたり、行った決算から申告義務があると判断したにもかかわらず申告しない場合
事業管理上作成している記録等から事業全体が把握できるにもかかわらず、特定の所得の取引資料のみ保存せず無申告となっている場合
取引先などと口裏を合わせ所得を隠していたり、収入を自分以外の名義の通帳に入金して収入を隠し無申告となっている場合
その他、分かりやすく具体例をいくつか挙げます。
・申告しなければいけないことを知っていたが、税金を払いたくないので売上を妻名義の口座に入金させていた。
・申告しなければいけないことを知っていたが、税金を払いたくないので売上の取引履歴や売上の請求書の控えを破棄していた。
・申告をしなければいけないことを知っていたが、なるべく税金を払いたくないので税務署に所得税の確定申告を行わず、国民健康保険は必要なので区役所(市役所)に住民税の申告だけはしていた。
・売上先から、売上金を現金でもらい、税金は、払いたくないので、口裏を合わせ工作を行い、この売り上げを隠していた。
・従業員を雇っているが源泉所得税を払いたくないので、納付していない。
・ネットショップを行っているが、税金を払いたくないので、取引利益履歴を削除していた。
・売上から差し引く仕入れや給料や外注費や経費を水増し計算し、税金を払いたくないので所得が無いように帳簿を作成し確定申告していない。
・税金を払いたくないのでプライベートの支出も事業の経費にみせかけ、所得(利益)が無いように見せかけて申告していない。
・税金を払いたくないので裏帳簿(二重帳簿)を作成し、所得(利益)が無いように工作して申告していない。
・税務署から所得があるか否かのお尋ねがきたが、無いと回答している。(嘘をついている)
・税務署や税理士から、あなたは確定申告の必要があると言われたが、税金を払いたくないので申告していない。
ここでは、なるべく納税者向けに簡単に書きたいと思います。
5年分の確定申告を無事に終えたら次は納税という壁が立ちはだかります。
所得税や消費税は基本的に申告と同時に納付する必要があり、住民税や事業税については確定申告を税務署にすると、そのデータがあなたがお住まいの区や市に送付され、市や区が住民税や事業税を計算し、あなたのご自宅に納付書が届けれらます。記載されている期限まで(通常1ヶ月以内)に納税します。
これらの5年分の税金をすぐに払えるだけの預金残高があればいいのですが、なかなか難しいと思います。
まず安心して頂きたいのは税金の分割納付は可能です。
分割できる期間は基本的に税額が確定してから1年間です。分割の納税計画を作成し提出をお願いされることもあります。
どんなに税額が大きくても建前上、1年で納税する計画を作成する必要があります。
例えば納税しなければならない所得税が300万円だったとします。とても1年かけても払えなかったとしても1年で納税する計画を書面上、つくらなければいけません。
具体的にいいますと1ヶ月目から11月目までは10万円づつ納税して合計110万円、残りの190万円を12ヶ月目に納税するという計画を作成する必要があります。
ちなみに分割の相談は、国税(所得税や消費税等)は税務署に、地方税(住民税や事業税)は市役所又は区役所に行く必要があります。
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